商業登記関連

<こんなときには司法書士へ>

1.会社を作りたい

弊事務所は、1人で始めるワンマンカンパニー(1人会社)や小さな会社でスタートする起業を 徹底的に応援します。
「会社をつくりたいけど、何から手をつけていいのかわからない」、「専門家は初心者を相手に してくれるのか、こんなことを聞いていいのか」なんて悩んでいる方、ぜひご相談ください。

2.役員を変更したい

-最も多い変更登記手続き-
会社役員とは、代表取締役、取締役、監査役などを指します。
役員の任期制が適用される株式会社の場合、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、 定款で定めれば役員の任期を最長で10年まで延長することが出来ますが、役員変更登記が 最も多い登記手続きであることに変わりはありません。

3.増資をしたい

企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から増資 (資本増加)をすることができます。
増資は大まかに分けると次のいづれかの方法でおこないます。
・株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資をうけると同時に株式を発行し、資産も資本も 増加させる方法(現金以外の出資の方法は現物出資)
・株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる 方法(デット・エクイティ・スワップ)
・株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法
株主総会あるいは取締役会(取締役)で決定し、出資者が会社に財産を出資し、企業はその 対価として株式を発行します。
当事務所では、増資の手続を全面的にサポートさせていただくとともに、増資の登記をご依頼 者にかわって申請いたします。

4.有限会社から株式会社へ変更したい

平成18年5月に会社法が施行され,株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるように なったため,有限会社法が廃止されました。
旧商法時代(~平成18年5月)に設立された有限会社はそのまま存続しますが,商号の変更 手続きで株式会社に変更することができます。
当事務所では,有限会社から株式会社への変更手続きをサポートします。
商号変更の手続きで変更できるということは、株主総会の特別決議だけで変更できるということ になります。
したがって増資などをする必要もありません。
ただし、安易に変更されずに、次の有限会社のメリット・デメリットを考慮したうえで変更される ことをお勧めいたします。

※これらはほんの一例です。
  商業登記に関すること何でもお気軽にご相談下さい。
  なお、当事務所では定款電子認証に対応しております。
  会社設立定款を電子定款で作成すると、紙の定款にかかる
 4万円の収入印紙が不要となります