成年後見関連

<こんなときには司法書士へ>

1.成年後見制度について詳しく知りたい

認知症、脳卒中、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は、自身の財産を管理したり、介護サービスや施設入所契約を結んだりすることが困難な場合があります。
また、自分に不利な契約であってもよく理解できないまま契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害に遭ってしまうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

-成年後見制度のしくみ-
成年後見制度は、大きく分けて、法定後見制度(家庭裁判所に審判を申立てる)と任意後見 制度(まだ充分な判断能力あるうち将来に備えて、自らが予め選んだ人に、自分の生活、療養 看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書でする)の2つがあります。
法定後見制度はさらに、判断能力の程度に応じて後見(判断能力が欠如しているのが通常の状態の方)、 保佐(判断能力が著しく不十分な方)、 補助(判断能力が不十分な方)の3つに分かれています。

2.後見(保佐・補助)開始の申立てをしたい

 まずはご本人の状況をお知らせください。その後、必要書類の収集等をおこないます。おおまかな手続きの流れとしては次のとおりです。

1.手続きの相談
  ↓
2.申し立てに必要な資料の収集
  ↓
3.家庭裁判所への申立て
  ↓
4.家庭裁判所の面談・調査
  ↓
5.医師による鑑定(状況によっては省略の場合あり)
  ↓
6.審判
  ↓
7.成年後見登記

 なお、申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。 まずはお気軽にご相談ください。

3.任意後見契約を締結したい

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態に なった場合に備えて、あらかじめ選任した代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する 事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。
夫婦に子供がいない場合や、子供がいても老後は子供に頼りたくないと考えている場合、 または単身者などに有効な制度です。
いつまでも、安心して生活していただけるよう、サポートいたします。

※これらはほんの一例です。
  成年後見関連の事案は相続や遺言書作成などもからんできます。
  財産管理に心配がある方、相続問題で心配のある方、お気軽にご相談下さい。