不動産登記関連

<こんなときには司法書士へ>

1.不動産を相続したので登記をしたい

土地や建物などの不動産を相続した場合、不動産の名義書き換え手続きが必要です。 この手続きはその不動産所在地を管轄する法務局に申請することにより行います。
 この登記手続きをすることにより、自分が取得した不動産の権利を誰にも主張することができるようになり、法律的に権利を守ることができます。
 亡くなった方が遺言書を残していた場合、相続人間で遺産分割協議をして遺産の帰属を決める場合、相続放棄をした相続人がいる場合などにより、手続きが変わってきます。まずはお気軽にご相談ください。

2.相続時精算課税制度を利用して贈与登記をしたい

-当事務所にご依頼される場合の主な流れ-
①お客様→お電話(042-710-1315)にてご依頼ください。
②当事務所→確認のご連絡を差し上げます。(仮見積額、必要書類等をお知らせ)
③当事務所→登記に必要な書類の作成・収集。
④当事務所→必要書類がそろった段階で、正式費用をご連絡いたします。
④お客様→ご納得いただければ、費用を指定口座へ振込んでください。
⑤当事務所→入金確認後、登記申請をいたします。
⑥当事務所→登記完了後、登記内容を確認した上、権利証等の書類を発送いたします。

3.婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与登記をしたい

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合に一定の条件に 当てはまれば2110万円まで贈与税がかからない贈与税の配偶者控除が受けられます。

-制度の概要-
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための 金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除 (配偶者控除)できるという特例です。

4.住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい

 ローンを完済した際、金融機関から抵当権(根抵当権)抹消に必要な書類を交付されます。抵当権(根抵当権) 抹消登記をご希望のお客様は、お手元にその書類が届きましたらお気軽に当事務所宛にご連絡ください。
  抵当権(根抵当権)の抹消登記をするとき、抵当権者(根抵当権者)である銀行や保証会社等が合併をしているときは、合併後の抵当権者(根抵当権者)名義に抵当権(根抵当権)の移転の登記をしてから抹消登記の申請をするのか、それとも、移転の登記を 経由することなく抹消登記が申請できるのかは金融機関や抹消の日付によって異なります。
 また、抵当権抹消登記の前提として、お客様の住所変更登記が必要かどうかなどの問題もございます。
 当事務所にご相談くだされば、抵当権抹消登記の前提となる必要な登記も含めて適切に処理いたします。

※これらはほんの一例です。
  不動産登記に関すること何でもお気軽にご相談下さい。